事業内容
自動車登録
Vehicle registration
自動車登録は、自動車を法律に適合した状態で公道を走行するための手続きです。
新車を購入する場合や、既存車を譲渡・売買をする場合なども登録手続きは必要になります。
必要書類に一つでも不備があったり、期限が切れていたりすると、再度、車検場に出向く羽目になります。自動車登録の手続きには、どうしても専門的な知識や経験が必要になってきます。
弊所は、国から認められた「自動車登録手続きの専門家」です。新車・中古車の名義変更、住所変更、ナンバー変更、抹消登録など、日常ではなじみのない手続きを正確かつスムーズに代行します。

出張封印
Busuness trip seal

出張封印とは、行政書士会より自動車登録に精通していると認められた行政書士が、車のあるご自宅や勤務先等に出張し封印を取り付け、古いナンバープレートを回収する制度です。
通常は自動車を運輸支局(陸運局)に直接持って行くか、陸送業者に車を運んでもらい、古いナンバープレートを返納し、新しいナンバーを取り付けて「封印」をしてもらわなければなりません。
さらに、運輸支局の営業日は平日のみで、陸運局の窓口が開いている時間は朝から夕方の時間帯だけです。
出張封印は、時間や場所を気にせず、スムーズにナンバープレート交換を済ませることができる制度なのです。
車庫証明
Parking space certificate
正式な名称は「自動車保管場所証明書」といいます。
自動車のドライバーさんは、車を新しく購入する時や、自宅を引っ越しをする時など、駐車場を確保しなければなりません。
ご自身で車庫証明の申請をすると、申請と交付時で合計2回も警察署に出向く必要があります。
さらに、受付時間が月曜日から金曜日までの平日のみに限られ、最低でも二日間は時間を作らなければいけません。
管轄の警察署が遠く、移動時間などもかかり、お客様の業務にも支障が生じます。それらの点で、行政書士に依頼するメリットはあると思います。

回送運行許可(ディーラーナンバー)
Temporary License Plate

車検が切れている自動車、新規登録前の自動車は、または抹消登録済みの自動車等は、公道を走行することを禁止しています。
しかし、回送運行許可を取得し、回送運行許可番号標(通称:ディーラーナンバー、赤枠ナンバー)を取り付けることで、一時的に公道を運行することが可能となります。
許可期間中は番号標を営業所で管理できるため、日常的に自動車の販売・製作・陸送を行う事業者にとっては、役所での手続きの手間を省き、陸送費用や積載車の維持費が大幅に削減でき、業務効率化とコスト削減につながります。
産業廃棄物収集運搬業許可
Permit for Business of Collection and Transportation of Industrial Waste
工事現場で出るがれきや木材、工場から出る紙くずや食品残さなどの産業廃棄物を収集して運ぶには、「産業廃棄物収集運搬業」の許可が必要です。許可は会社の所在地で決まるのではなく、産廃を回収する場所(収集元)と、運び込む場所の運搬先の自治体ごとに取得する必要があります。
近年は審査が厳格化し、不備により受理されないケースが増えてきております。弊所では、産廃収集運搬業にかかる新規許可・変更許可・更新許可の書類作成、提出代行を承ります。

古物商許可
Secondhand dealer license

古物を取り扱う際に必要となる許可です。
一般的に中古品と呼ばれるものを業として売買するようであれば、この許可を受ける必要があります。
古物商許可を申請するための必要書類は各都道府県の管轄する警察署によって異なります。
必要書類を準備し、管轄する警察署に何回も出向くことになり、手間がかかります。
個々のケースによっては、追加で書類を求められる可能性もあります。
スムーズに古物商許可を取得できるよう、お手伝いさせていただきます。
ドローン飛行許可
Drone flight permit application
近年、急速に発展しつつある無人航空機ドローンですが、飛ばすためには飛行許可が必要です。そのための申請に必要な書類についても数が多く、必要事項も細かく記載しなければなりません。
主にオンラインシステムでの入力になります。正しく申請しないと実際に飛行させる内容と違う許可を取得してしまった。または、許可の内容を理解しないまま、気づかないうちに許可された範囲外の違法な飛行をしてしまう恐れもあります。
無限の可能性を秘めたドローンを適法に飛ばすことが出来るようにサポートいたします。
ちなみに私は「二等無人航空機操縦士」の資格を保持しており、実際にドローンで空撮経験もあります。

建設業許可
Construction license

建設業を営もうとする場合、建設工事を請け負う方々は、軽微な建設工事を除いて、29種の建設業の種類(業種)ごとに、国土交通大臣許可または都道府県知事許可を受ける必要があります。
最近は、500万円未満の軽微な建設工事しか行なわない建設業者の方でも、大手のゼネコン(発注者側)から建設業許可を持っている業者さんを優先されたり、持っていること必須とされている案件が増えております。
建設業許可を新規に取得する場合、許可要件や必要書類の不備が無ければ、申請することも可能です。しかし、実際には必要書類が非常に多く、建設業許可申請の要でもある専任技術者要件や経営業務管理責任者要件を満たすことなど、お客様にご用意していただく資料が多いです。
申請するまでにとても時間がかかります。
適切に必要書類が整えられるように、精一杯サポートいたします。
その他
others
その他の業務に関しましても、お気軽にご相談下さい。
ご依頼の内容や、ご依頼者様のご希望をお伺いしつつ、お調べして、資料等を交えながらご相談させていただきます。
その際、ご依頼可能か判断させていただきます。
ex.
●大型車のダンプゼッケン届出
●金属スクラップヤード等許可申請
●千葉県特定金属類取扱業許可申請
●茨城県金属くず取扱業許可申請
●契約書作成代行

